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[医療]救急救命士
救急救命士は、救急患者に対して救急車で病院に到着するまでの間
、医師の具体的、包括的指示のもとで救急救命処置を行うことが出
来る名称独占の資格である。
【受験資格】
次のいずれかに該当すれば受験できる
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定
により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大
臣の指定した学校である場合において、当該大学が同条第2項の規
定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大
臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所に
おいて、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得した
もの
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、
旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士
法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)
第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において
1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、
厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が
指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所におい
て、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、
解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、
看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、
整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目
である。
(3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に
基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて
卒業した者
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、
生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、
小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、
放射線医学及び臨床実習である。
(4)消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する
救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則
第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を
行った時間が2,000時間に至った場合においては、
それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した
者(学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学できるもの
(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合に
おいて、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた
者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又
は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、
1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定す
るものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び
技能を修得したもの
(5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、
又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を
受けた者であって、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる
者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要
な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救
命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を
法の施行後に終えた者であって、厚生労働大臣が(1)から
(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定
したもの
【試験科目】
(1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
(2)臨床救急医学総論
(3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
(4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
(5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)
【試験日】
平成19年3月25日(日曜日)
【試験地】
北海道、東京都、愛知県、大阪府及び福岡県
【受験料】
受験手数料は、33,600円とし、受験手数料の額を財団法人日
本救急医療財団所定の用紙を用い、郵便局又は銀行に振り込むこと
により納付すること。
【願書・申し込み方法】
返信用封筒(A4判、140円切手貼付、宛先明記)と資料代として
300円分の小為替を同封して下記の財団へ請求する
【合格率】
90.8%
*第29回
【お問い合わせ先】
財団法人日本救急医療財団
東京都文京区湯島3丁目37番4号シグマ湯島ビル
郵便番号 113−0034
電話番号03(3835)0099
FAX番号03(3835)0299
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